以下は下記原文 2004/03/06(JST)時点 の検証無し翻訳です。
原文は University of California より GFDL で配付されており、
この翻訳も GFDL に従います。
原文:
BOINC PUBLIC LICENSE Version 1.0(http://boinc.berkeley.edu/license_1.0.txt)
最終更新時刻 2006/03/01 01時11分 JST
BOINC PUBLIC LICENSE Version 1.0 |
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注: United Devices 社と BOINC の和解合意は、
2005年2月15日に有効期限が満了しましたので、BOINC は今では LGPL(Lesser GPL)
のもとで配付されています。 下記の BOINC PUBLIC LICENSE は現在適用されません。
====================== このページは 2005/10/02 現在、オリジナルのサイトには、原文がなくなっています。 ===
BOINC 公衆許諾契約書
第 1.0 版
検証無し翻訳
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この翻訳はなんら原文による法律的な効力に影響を与えません。 翻訳は検証されていま
せん。 ★印のところはとくに翻訳に自信がないところですので、ご注意下さい。
法律に詳しい方の助言をお待ちしています(j e 2 b w m @ j a r l . c o m)。
1. 定義
1.1. ``貢献者'' とは、作成、あるいは、変更の作成に寄与する主体である。
1.2. ``貢献者の版'' とは、初期(オリジナル)のコード、すなわち、貢献者
が変更に先立って使ったコード、および、特定の貢献者によって作成された
変更との組合わせのことを言う。
1.3. ``規定対象コード'' とは、初期(オリジナル)のコード、または、修正、
または、初期(オリジナル)のコードと修正の組合わせのことであり、さらに
上記のそれぞれの場合の一部分をも意味する。
1.4. ``電子的配付機構'' とは、ソフトウエア開発のコミュニティで電子的
データ転送のために一般的に認められている機構のことを言う。
1.5. ``実行可能物'' とは、ソースコードの以外の任意の形の 規定対象コード
のことを言う。
1.6. ``初期開発者'' とは、Exhibit A が要求するように初期開発者として
ソースコードの中で表示された個人または主体のことである。
1.7. ``より大きな仕事'' とは、規定対象コード またはその一部分と、この
許諾契約書の条文では規定されないコードとを組合わせた仕事のことを言う。
1.8. ``ライセンス'' とは、この文書のことである。
1.9. ``変更'' とは、初期(オリジナル)コードまたは以前の修正のいずれ
かの構造または内容に対する何らかの追加または削除のことを言う。 もし、
規定対象コード が一連のファイル群として公開されるときには、一つの変更
とは、以下のものである。
A. 初期(オリジナル)コードまたは以前の修正を含む1つのファイル
の内容に対する何らかの追加または削除のこと。
B. 初期(オリジナル)コードまたは以前の修正の何らかの部分を含む
新しい任意のファイルのこと。
1.10. ``初期(オリジナル)コード'' とは、Exhibit A が要求するソース
コード表示の中で、初期(オリジナル)コードであると記述されている
コンピュータソフトウエアコード のソースコードであって、このライセンス
によって公開される時には、このライセンスによって規定される 規定対象
コードでは、まだないものを言う。
1.11. ``ソースコード'' とは、修正を行うのに好ましい形態の 規定対象コード
であって、それが含むすべてのモジュールと、付随する全てのインタフェース
定義ファイル、コンパイルと実行可能物のインストール作業を制御するのに
使うスクリプトを含むものであるか、あるいは、貢献者の選択によっては、
初期(オリジナル)コードまたはその他のよく知られた利用可能な規定対象コード
とのソースコード比較の結果としての一連の差分のことを意味する。 このソース
コードは、圧縮形式あるいは保存用(アーカイブ)形式になっていても良いが、
その場合、圧縮形式あるいは保存形式からの復元のための適切なソフトウエアが
無料で広く利用可能であることが前提である。
1.12. ``あなた'' とは、このライセンスまたは6.1節に従って発行される将来の
このライセンスの版のすべての条項に適合しかつ従って権利を行使する個人
または法律上の主体のことを言う。 法律上の主体である場合は、``あなた''
には、あなたを制御する主体、あるいは、あなたによって制御される主体、
さらには、あなたの一般的な制御のもとにある主体なら、どんなものをも含む。
``制御(する)''とは、 (a) 契約によるかあるいはそれ以外のものに由来する
かによらず、直接または間接に、当該主体への指示や管理を起こす力のこと、
あるいは、 (b) 当該主体の 50%またはそれを超える発行済株式または受益
所有権を持っていること。
2. ソースコード ラインセンス.
2.1. 初期開発者による認可
商業利用について以下で述べられる制約のもとで、初期開発者はここに、
世界中に通用するロイヤルティフリーな非独占的ライセンスをあなたに対し
認める。 ただし、第三者の知的所有権の請求には従う。 このライセンス
は、
(a) 初期(オリジナル)コード (あるいは、その部分) を修正つき
または修正なしで、あるいは、より大きな仕事の一部として、使用し、
複製し、修正し、表示し、演じ、サブライセンスし、そして 配付する
ことを認める。 しかし、あなたは、上述のライセンスのもとでは、
このソースコードに基づいて 商品を作成、販売、または、配付する
ことは許されない。 さらに、
(b) 上記 2.1(a)の小節で述べられた商業利用での制約のもと、初期
開発者によって現在およびこれから所有または制御される特許権の
もとで、初期(オリジナル)コード(またはその部分)を 作成し、
作成させ、使用し、販売(以上を``利用''と言う)することを認める。
しかし、あなたが初期(オリジナル)コード(またはその部分)
を利用可能にするのにそれら特許が合理的に必要な範囲だけにおいて
認めるのであって、さらなる変更または組合わせの利用をするために
必要になりうる、より広い範囲について認めるのではない。
2.2. 貢献者による認可
商業利用について以下で述べられる制約のもとで、各々の貢献者はここに、
世界中に通用するロイヤルティフリーな非独占的ライセンスをあなたに対し
認める。 ただし、第三者の知的所有権の請求には従う。 このライセンス
は、
(a) 貢献者による修正 (あるいは、その部分) を、変更なしで、または
その他の修正つきで、または、規定対象コードとして、あるいは、より
大きな仕事の一部として、使用し、複製し、修正し、表示し、演じ、
サブライセンスし、そして 配付することを認める。 しかし、あなたは、
上述のライセンスのもとでは、このソースコードに基づいて 商品を作成、
販売、または、配付することは許されない。 さらに、
(b) 上記 2.2(a)の小節で述べられた商業利用での制約のもと、貢献者
によって現在およびこれから所有または制御される、特許権のもとで、
貢献者の版(またはその部分)を利用することを認める。 しかし、
あなたが貢献者の版(またはその部分)を利用可能にするのにそれら
特許が合理的に必要な範囲だけにおいて認めるのであって、さらなる
変更または組合わせの利用をするために必要になりうる、より広い範囲
について認めるのではない。
3. 配付に伴う義務
3.1. ライセンスの適用
あなたが作成した変更またはあなたが貢献した変更は、2.2節を制限なしに
含んだ形で、このライセンスにある条項で規定される。 規定対象コードの
ソースコードの版は、このライセンスまたは6.1節に従って公開されるその
将来の版のもとでのみ配付することができる。 そして、あなたはこのライセンス
の複製をあなたが配付するすべてのソースコード複製のそれぞれに含めなければ
ならない。 あなたは、どんなソースコードの版についても何らかの条項を提供
または課すことによって、このライセンスの適用できる版またはそれに従う
受領者の権利を変更または制限することは許されない。 しかし、追加の文書を
含めることによって、3.5節に述べる追加の権利を提供してよい。
3.2. ソースコードの利用可能性
あなたが作成または貢献した修正はどんなものであっても、そのソースコード
を、このライセンスの条項に従って、利用可能にしなければならない。 その
ソースコードは、実行可能物の版を利用可能にしたどの人に対しても、実行可
能物の版と同じ媒体に置くか、あるいは、受け入れられた電子的配付機構を
介することによって、利用可能にしなければならない。 そして、電子的配付
機構を用いる場合には、初めて利用可能にしてから少なくとも12ヶ月間、
利用可能に維持するか、あるいは、特定の修正の次の版が当該受取り手に
とって利用可能になってから少なくとも6ヶ月は利用可能に維持しなければ
ならない。 たとえ電子的配付機構が第三者によって保守されていても、ソース
コードの版が利用可能であることに責任を持つのは、あなたである。
3.3. 修正の説明
あなたはあなたが貢献したすべての規定対象コードについて、その規定対象
コードを作成するためにあなたが実施した変更と、すべての変更の日付とを
記述したファイルを含むようにしなければならない。
その修正が直接または間接的に、初期開発者によってもたらされた 初期
(オリジナル)コードに由来していることを、初期開発者の名前とともに
あなたははっきりとした文として、以下の場所に含めなければならない。
(a)ソースコードの中、および、(b) 実行可能物の版の中の何らかの表示の中か、
またはあなたが規定対象コードの由来または所有権を説明する関連文書の中。
3.4. 知的財産権 関連事項
(a) 第三者からの請求
もしあなたが特定の機能またはコード(あるいはそのライセンスのもと
での利用)について、ある第三者が知的財産権を主張していることを知っ
ているなら、あなたはソースコード配付に``LEGAL''というタイトルを付
けたファイルを同梱し、そのファイルに主張の内容とその主張をしてい
る第三者のことを、ソースコード配付の受取り手が誰と連絡をとるべき
か知るに充分な詳しさで説明しなければならない。 3.2節の説明に従って
あなたの修正を利用可能にあなたがしたあとで、上記のような知識を得た
ならば、その後あなたが利用可能にする全ての複製に含まれる上述の LEGA
Lファイルをすぐに修正しなければならず、合理的に想定される他の段取り
(例えば、適切なメイリングリストやニュースグループに告知を出すなど)
をとることにより、その規定対象コードの受取り手に新しい知識が得られ
たことを知らせる必要がある。
(b) 貢献者の API
あなたの修正が、アプリケーション・プログラミング・インタフェース
であって、そのAPIを実装するに合理的に必要とされる特許をあなたが
所有または制御しているならば、あなたは、その情報を上述のLEGAL
ファイルに含めなければならない。
3.5. 必要とされる表示
Exhibit A にある表示をあなたはそのソースコードの個々のファイルの中に
複写しなければならず、さらに、そのソースコードに関して、規定対象コード
に関連する受取り手の権利を説明する文書のすべてについても、このライセンス
の複製を含ませる必要がある。 もしあなたが、一つ以上の修正を作成したなら、
あなたの名前を貢献者として Exhibit A で説明される表示に追加してもよい。
もし、そのような表示を特定のソースコードファイルに入れることが、その
構造からして不可能なときには、ユーザがそのような表示を探しそうな場所
(例えば、関連するディレクトリファイルとして)に、上記の表示を含めな
ければならない。 一人またはそれ以上の規定対象コードの受取り手に対して、
保証やサポート、補償金、負担義務をあなたが負ったり、それに対してあなた
が費用を請求することを選択してもよい。 しかしながら、そうするのはあなた
自身のためにだけそうしてよいだけで、初期開発者や貢献者のためにではない。
そのような保証やサポート、補償金、負担義務はあなただけが負うということ
を、あなたは完全に明らかにしなければならない。 そして、この結果として、
あなたが提供する保証やサポート、補償金、負担項目の結果として、初期
開発者とそれぞれの貢献者が被るいかなる責任も免責することに、あなたは
同意する。
3.6. 実行可能物の版の配付
規定対象コードを実行可能物の携帯であなたが配付できるのは、ただ
3.1節から3.5節までの要件がその規定対象コードについて満たされていて、
あなたがその規定対象コードのソースコードの版がこのライセンスのもとで
利用可能であることを述べた表示を含めて配付し、さらにその配付には、
あなたが3.2節にある責務をどのようにどこで実現しているかを説明する
ものを含めた場合だけである。 その表示の含ませ方は、 実行可能物の版の
中にあるいかなる表示や、関係文書、あるいはその規定対象コードに関する
受取り手の権利を説明する付属文書のどれよりも目立つ形でなければなら
ない。 このライセンスとは違う条項を含んだ、あなたの選択したライセンス
のもとで規定対象コードの実行可能物の版を配付することができるが、
それができるの場合とは、あなたがこのライセンスの条項を遵守し、かつ、
その実行可能物の版へのライセンスが、そのソースコードの版における
受取り手の権利を、このライセンスが述べる権利から変更したり制限したり
することを試みない場合である。 もし、あなたが実行可能物の版を、異なる
ライセンスのもとで配付するときは、このライセンスと異なっている部分は
あなただけから提供されるのであって、この初期開発者または貢献者からで
はないことを、極めてはっきりと示さなければならない。 これによって、
あなたが提供する条項の結果として初期開発者とその貢献者が被るいか
なる責任も免責することに、あなたは同意する。
3.7. より大きな仕事
規定対象コードとこのライセンスで規定されない他のコードを組合わせる
ことににより、あなたは、より大きな仕事を作成してよい。 さらにその
より大きな仕事をひとつの成果物として配付してよい。 その場合、あなたは
その規定対象コードについてこのライセンスの要件が満たされることを
確保しなければならない。
4. 法令または規制による適用除外
規定対象コードの一部または全部について、 法令または規制のために、
このライセンスのどれかの条項を遵守することが、あなたにとってはでき
ないことがありうるだろう。 その場合、あなたがしなければならないのは
(a)このライセンスの条項にできる限りの範囲で最大の遵守をすること、
かつ、(b)制約の内容と、その制約の影響を受けるコードがどれかを説明する
こと、である。 この説明の記述は、3.4節で述べた LEGAL ファイルに含めな
ければならず、そのソースコードの配付のすべてに含めなければならない。
法令または規制によって禁止された範囲を除き、そのような説明の記述は、
通常の技術能力をもつ受取り手にとって理解可能な程度に充分詳しくなけ
ればならない。
5. このライセンスの適用
このライセンスは、その初期開発者がExhibit A にある表示を添付した
コードとそれに関連する規定対象コードとに対して適用する。
6. 欠番(訳注:原文には6節はありません)
7. 保証の免責
このライセンスのもとで、規定対象コードは「現状のまま」の原則で、どの
ような保証も与えずに提供される。 ここで与えないと言っている保証とは、
明記されていようが暗黙であろうが問わないし、以下の例に限定するわけでは
ないが、たとえば規定対象コードに瑕疵がない、あるいは、販売可能である、
特定の目的に適合する、侵害をすることがない、といった保証も提供されない
ものとして含んでいる。 その規定対象コードの品質と性能に伴うすべての
危険性は、あなたが引き受ける。 たとえ、どんな観点にせよ規定対象コード
のいずれかに瑕疵があったと証明されたとしても、(初期開発者でも他の
どんな貢献者でもなく)あなたが、必要となるどんなサービス、修理または
是正の負担を引き受ける。 保証に関するこの免責事項は、このライセンスの
本質的な一部分を成す。 この免責事項なしには、どの規定対象コードもこの
取り決めに従う許可は与えられない。
8. 終結
もしあなたが、この取り決めの中の条項を遵守することに失敗し、かつ、
そのような違反に気づいてから30日以内に矯正することにも失敗した場合
には、このライセンスとこの取り決めによって認められるいかなる権利も、
自動的に終結する。 この規定対象コードに対して適切に認められたサブ
ライセンスの全ては、このライセンスの終結を超えて生き延びるものとする。
もともと、このライセンスの終結を超えて効果が残らなければならないような
条項については、それは生き延びるものとする。
9. 責任の限界
どんな状況であれ、不法行為(怠慢を含む)や契約、あるいはその他の
どんな法律理論によっても、規定対象コードの初期開発者、貢献者と配付者、
もしくはそれら当事者のいずれかの供給者(supplier)は、あなたまたは
その他の人に対して以下の損害についての責任を、たとえ上記当事者がその
ような損害の可能性を知らされていたとしても、負わない。 負うことのない
その責任には、どんな間接的な、あるいは、特殊な、付随的な、必然的な
損害でもあっても含まれ、どんな性格の損害であっても含む。 たとえば、
以下の例にとどまらないが、業務上の信用喪失や、作業の中断、計算機の
故障または誤動作も含まれ、さらに、その他のいかなる商業上の損害や損失
も、負うことのない責任の中に含む。 この責任の限界は、適用される
法律がそれを禁じる範囲において、上記の当事者の怠慢から生じる死または
個人的負傷への責任については適用されることはない。 一部の司法権は、
付随的または必然的な損害について、上記のような除外や制限を許して
いないので、除外や制限はあなたに適用されないことがある。
10. エンドユーザとしてのU.S. 政府
(訳注:この節は内容が空です。 )
11. 雑則
このライセンスは、この取り決めの主題についての完全な契約を表現して
いる。 このライセンスのいずれかの条項が実施可能でない状態が続く場合、
その条項については、実施可能となるだけの必要な範囲において変更される
ものとする。 このライセンスには、California での法が適用されなければ
ならない、ただし、(ほかに適用法がもしあるなら、それが提供する範囲で
は除外し、さらに)California 法にある抵触法規の定めを除く。 ある紛争に
関して、少なくとも一当事者がアメリカ合衆国の市民またはそこでビジネス
をすると公認されたか登録された主体であるならば、 (a) 文書をもって
別途合意されていない限り、このライセンスに関する全ての紛争は(知的
財産権に関連する全ての紛争については除き)、最終的あるいは拘束力の
ある調停に服し、敗者側当事者がその調停のすべての費用を支払わねばなら
ない。 かつ、(b) この契約に関する調停は、California州 Santa Clara
Countyで、JAMS/EndDisputeの保護のもとに開催されなければならない。
かつ、(c) この契約に関係したどの訴訟も the Federal Courts of the
Northern District of California の司法権の対象とならなければならず、
それらは 裁判地をCalifornia州 Santa Clara Countyとし、 敗者側
当事者がその費用に責任を持ち、以下の例に限定されるわけではないが、
その費用には、訴訟費用、妥当な弁護士手数料と弁護士経費を含むものと
する。 国際動産売買契約に関する国際連合条約訳注1(the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods) の適用
は明示的に除外するものとする。 どんな法規または規制であれ、契約の
記述内容は起草者に対立して解釈されるべきと規定するものは、この
ライセンスには適用してはならない。
12. 請求に対する責任
他の貢献者が3.4節に従うことに失敗した場合を除き、
あなたが利用可能にした規定対象コードのいくつもの複製に基づき、
このライセンスに基づいたあなたによる権利利用から生じた損害について、
直接、間接を問わず、あなたが責任をもつ。 ★上記権利の利用から得た
収入、そして、その他の関連する要因についても、あなたが責任をもつ。
あなたは、影響範囲にある当事者らと公平な基準で責任を分担することに
同意する。
EXHIBIT A.
``The contents of this file are subject to the BOINC Public License
Version 1.0 (the "License"); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://boinc.berkeley.edu/license_1.0.txt
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the
License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is ______________________________________.
The Initial Developer of the Original Code is ________________________.
Portions created by ______________________ are Copyright (C) ______
_______________________. All Rights Reserved.
Contributor(s): ______________________________________.''
表示 A: (訳注:この訳をファイルに含める意味はない。 上記の英文を使う必要がある。 )
``このファイルの内容は、 BOINC Public License Version 1.0 (以降
"ライセンス"と呼ぶ) に従うものであり、ライセンスを遵守することなく
このファイルを使うことは許されない。 このライセンスの複製は、
http://boinc.berkeley.edu/license_1.0.txt から得ることができる。
このライセンスのもとで配付されるソフトウエアは、「現状のまま」の原則
に基づき、明示的保証であろうが暗黙の保証であろうが、なんらの保証もない。
このラインセンスのもとで、権利と制約を規定する特定の言語については、
このライセンスそのものを見よ。
この初期(オリジナル)コードは ______________________________________
である。
その初期(オリジナル)コードの初期開発者は __________________________
である。
______________________ によって作成された部分の 著作権(Copyright)は、
右のとおり。 (C) _____________________________. 著作権保有。
貢献者: ______________________________________.''
- (訳注1):CISG 国際動産売買契約に関する国際連合条約
- インターネット上での日本語訳は、http://cisgw3.law.pace.edu/ から辿って見つかります。